遺産整理とは、亡くなられた方が生前に残された財産を適切に整理し、相続人同士でどのように継承していくかを決める為の手続きです。
遺産整理の大まかな流れは以下の通りです。
①遺言書の有無の調査・検認手続き
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②相続人調査(戸籍収集)
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③相続財産の調査(残高証明書等の取得)
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④相続放棄・限定承認等を検討
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⑤遺産分割協議の開始
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⑥遺産分割協議書作成
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⑦各種財産の名義変更手続き
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⑧財産の分配
①遺言書の有無の調査・検認手続き
遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ特徴があり、公正証書遺言は検認手続き不要ですが、
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
それぞれの特徴については、別の記事で記載しますのでご参照ください。
②相続人調査(戸籍収集)
相続人の特定・相続手続きに必要な戸籍を集める必要があります。
複雑な相続関係の場合は戸籍の取得数も数十通にも及び、
戸籍収集が完了するまで数か月に及ぶ場合もあります。
③相続財産の調査(残高証明書等の取得)
相続財産には、亡くなられた方が生前に残された財産・権利義務が含まれますが、
一身に専属するものは含まれません。(民法896条)
主に含まれるものは以下の通りです。
・不動産:ご自宅の土地、建物、農地、山林等
・預貯金:金融機関ごとに確認が必要です。
・投資信託、株、証券等:取引残高報告書、直近の評価額も確認が必要です。
・生命保険:保険会社ごとに確認が必要です。
・自動車 :車検証にて要確認。
・債券、負債 :会社経営者の場合、貸付金、借入金等がないか要確認。
④相続放棄・限定承認等を検討
相続財産にはプラスになる財産ばかりではなく、
負債や借入金等によるマイナスになる財産も存在します。
この場合、相続放棄あるいは限定承認を検討することで相続人の負担を減らすことができます。
相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄する事です。
限定承認とは、相続財産の範囲内で負債・借入金等の返済を引き継ぐ事です。
相続放棄・限定承認をする場合は、
相続を開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
3か月の期限が過ぎると「承認した」とみなされますのでお気を付けください。
⑤・⑥遺産分割協議の開始、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は相続開始から10か月以内に行うことをお勧めします。
相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、
申告期限を過ぎてしまうと延滞税がかかる可能性があるからです。
相続税申告期限までに、遺産分割協議書の作成が完了している事が望ましいでしょう。
⑦各種財産の名義変更手続き
・不動産の相続登記(名義変更)
・預貯金の解約、名義変更
・自動車の名義変更
・相続税の計算、申告
⑧財産の分配
遺産分割協議書に基づき、財産の分配手続きを行います。
預貯金の場合は、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
被相続人が亡くなったことを金融機関に届け出ると預金口座は凍結され、
遺産分割協議が終了するまで引き出すことが出来なくなってしまいます。
十分に確認を行った上で手続きを行うことをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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