法定相続情報証明制度の概要
法定相続情報証明制度とは、法務局へ相続手続きに必要な戸籍類一式を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
・申請できるのは、亡くなられた方から実際に相続を受ける「相続人」です。
・被相続人の死亡時点の相続人を証明する制度です。
・相続人の確認資料であった「戸籍関係一式」が「法定相続情報」という1枚の証明書に置き換えることができます。
申請の流れ
被相続人の相続人を特定するために必要な戸籍を収集し、申出人は「法定相続情報一覧図」を作成します。
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上記書類一式を揃え、管轄法務局へ申出(持参又は郵送申請)
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登記官による書類の確認
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登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
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相続手続きで使用する戸籍の代わりに使用する
金融機関での法定相続情報の活用
預金の解約手続き・株式の移管手続き・不動産の相続登記では、相続人確定のために被相続人の死亡から出生まで遡った戸籍一式などが必要となります。
複雑な相続関係の場合は、通数が多くなり、手続きが煩雑になる場合もあります。
しかし、法定相続情報一覧図があれば、被相続人の相続手続きにおいて必要な戸籍の情報がこの証明書に集約されているので、基本的にはこの証明書を提出すれば戸籍関係は不要になります。
もし相続人が漏れていたら遺産分割協議書が無効となる場合もありますので、必ず法務局によるダブルチェックを行うことをお勧めします。
その他の活用例と注意
①不動産の相続登記
→使用できます。
戸籍一式をまるまる法定相続情報に置き換えられるので、相続人が登記権利者になる場合は、その相続人の住所まで記載しておくことをお勧めします。
②金融機関での相続手続き
→使用できます。
戸籍一式をまるまる法定相続情報に置き換えられます。ただし、金融機関によっては印鑑証明書等の書類提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。
③保険の手続き
→使用できます。
戸籍一式をまるまる法定相続情報に置き換えられます。
④自動車の手続き
→使用できます。
戸籍一式をまるまる法定相続情報に置き換えられます。
法務局への申請方法と注意
①申出をすることができる法務局
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
上記のどこでも申請できます。郵送申請も可能です。
②申請書類
・申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の戸籍謄本等
・被相続人の死亡時の住所確認資料
・相続人の現在戸籍
・申出人の住所確認資料
・申出人からの委任状(代理申請する場合)
③申請・書類受け取り
・窓口申請の場合
必要書類一覧を確認の上、法務局の窓口へ申請します。
・受け取り
一覧図に押印した印鑑を持参して申請窓口で受け取ります。
・郵送申請する場合
申請書類一式と返信用封筒(レターパック)を入れて郵送します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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